貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
禁止事項および承諾が必要な事項。
①建物の増改築
・建物の増改築については、財産(建物)の原状またはその性質を変える行為であ
ることから、そもそも賃借権の内容ではなく、貸主の承諾等、借主にその行為をする
権限があたえられて初めて可能な行為となります。
よって、この行為を禁止制限行為として挙げることは当然のことであり、通常のこと
です。
②危険・迷惑行為
契約上は危険行為・近隣迷惑行為を禁止制限行為として挙げられることは多く
あります。
これは、借主の善良なる管理者としての注意義務や用法(使用)遵守義務の内容
として認められますが、一方で、借主の通常の使用や生活を極度に制限するもの
であってはなりません。
また、具体的に何が禁止制限行為であるかを明確にしておくことが、契約期間中の
管理にあたっても重要となります。
当然、入居者もその点が明らかにされることにより、安心して建物を使用し、居住
することができます。
その意味でも、契約書上であらかじめ禁止制限行為を列挙しておくことが望ましい
と思います。
「無い袖は振れない」
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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