賃貸不動産 建物が使用不能となった場合の賃料支払は?

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

建物が使用不能 賃料の支払い義務は?



(質問事例)

●借りている一戸建ての借家が台風で大きな被害を受け、使用することができなくな
りました。現在、実家で仮住まいをしながら次の住まいを探しています。
賃料は毎月末日までに翌月分を銀行振り込みで支払っていますが、賃料はいつまで
支払わなければならないのでしょうか?


(考え方と対応)

●台風等により建物が倒壊するなどで借家の使用ができない状態に至ったときは、
履行不能により賃貸借契約は終了します。
従って、借主の賃料支払義務も建物が使用不能に至った時点で消滅すると考え
られています。
よって、使用できなくなった時点までの賃料負担となります。

他方、建物の修復が可能な場合は、賃貸借契約は終了しないので、借主には
賃料の支払義務があります。
しかし、建物を使用できない修繕期間中の賃料は減額請求することができます。


重要事項説明を受け預り金を支払った 預り金の返還は?

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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