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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

契約書への署名捺印・記名押印、そして印紙の貼付

2016年9月29日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

印紙と納税。


①契約書への署名捺印・記名押印

通常の場合、売買契約書は売主と買主が各自1通ずつ保有するので合計2通の
作成となります。そして、契約成立の証として、売買契約書に売主・買主のそれぞ
れが署名捺印もしくは記名押印を行ないます。

記名とはゴム印やあらかじめ印刷している活字によるもので、署名とは自署によるも
のとなります。日本は印鑑社会といわれていますが、売買当事者の意思確認を行な
うためにも自署による署名が望ましいと思います。

契約の当事者が法人である場合には、法人名及び代表者名を記名して押印しま
す。署名捺印もしくは記名押印の際には、氏名は戸籍、住所は住民票(法人の
場合は登記簿)の記載内容と一致しているか否かの確認も必要です。
そして、この売買契約書に、立会人として宅建業者も記名押印(仲介印)して、37
条書面とします。

②印紙の貼付

契約当事者による署名捺印等が行われた際には、売買契約書に収入印紙を貼付
し、売主・買主の消印を行ないます。この印紙代は、各自保有する分の売買契約書
に貼付する分を負担するのが一般的です。

貼付すべき印紙の金額は印紙税法に定められていますが、貼付した収入印紙に
消印を行なわないと正式に納税したことにはならないので注意が必要です。


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