コラム
不動産売買契約 停止条件付き契約と解除条件付き契約とは。
2016年9月20日 公開 / 2021年3月2日更新
停止条件と解除条件。
①停止条件付き契約
・停止条件付き契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が生ずる契約」の
ことをいいます。
「建物請負契約が締結されたときに、土地の売買契約の効力が発生する」といった
建築条件付きの土地売買などがあります。
②解除条件付き契約
・解除条件付き契約とは
・解除条件付き契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が消滅する契約」
のことをいいます。
例えば、「買主が支払うべき代金についてローン融資の不成立が確定したときは契約
の効力が失われる」といったローン特約などがあります。
●これらの条件付き契約は、公序良俗に反したり、社会通念上不可能な条件を除き
当事者間で自由に決定し、締結することができます。
更地と空地 その意味は?
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