建物賃貸借契約 借主の解約申入れの撤回。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

解約申入れの撤回。


借主が解約を申し入れた後にそれを撤回すると、貸主の利益を害する
場合があります。

たとえば、借主の解約申入れ後、新たな借主と賃貸借契約を結んだ
場合、解約申入れが撤回されて現在の契約が終了しないこととなった
ときには、新借主がもともと居住していた住宅の賃貸借契約を解除し
てしまい、行き場がなくなる等の損害を被るおそれがあります。

その損害は、貸主と新借主との間では、貸主の契約違反ということに
なり、結局は貸主の責任となります。

また、新借主が決まっていない場合でも、少なくとも新借主の募集に
あたっての費用が無駄になり、その分貸主に損害が生じることになり
ます。

したがって、借主の解約申入れの撤回は、借主の自己都合により
貸主に損害を与えることとなるので、借主はそれらの損害を賠償す
る必要があります。

また、新借主がすでに入居の準備を開始しているような場合には、
撤回そのものが認められないこともあります。

解約申入書等では、借主の解約申し込み撤回時の対応や責任の
所在を明示しておく必要があります。


敷金の通説。

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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