賃料が支払えない時。
解約申入れの撤回。
借主が解約を申し入れた後にそれを撤回すると、貸主の利益を害する
場合があります。
たとえば、借主の解約申入れ後、新たな借主と賃貸借契約を結んだ
場合、解約申入れが撤回されて現在の契約が終了しないこととなった
ときには、新借主がもともと居住していた住宅の賃貸借契約を解除し
てしまい、行き場がなくなる等の損害を被るおそれがあります。
その損害は、貸主と新借主との間では、貸主の契約違反ということに
なり、結局は貸主の責任となります。
また、新借主が決まっていない場合でも、少なくとも新借主の募集に
あたっての費用が無駄になり、その分貸主に損害が生じることになり
ます。
したがって、借主の解約申入れの撤回は、借主の自己都合により
貸主に損害を与えることとなるので、借主はそれらの損害を賠償す
る必要があります。
また、新借主がすでに入居の準備を開始しているような場合には、
撤回そのものが認められないこともあります。
解約申入書等では、借主の解約申し込み撤回時の対応や責任の
所在を明示しておく必要があります。
敷金の通説。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー