建物賃貸借契約 敷金の相殺

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

敷金の相殺。


敷金は、賃貸借契約終了の際、借主に債務の不履行があるときに、その
弁済に充当されます。そして残額を(債務の不履行がなければ全額)返還
するものであると考えられています。

従って、契約期間中の敷金の所有権は貸主にあるとされ、また債務の
不履行分の充当および残額等の返還は、賃貸借契約が終了する際に
行なわれます。

そのため、物件を完全に明け渡すまでの間は、借主は敷金を預入れて
いることを理由に、債務の履行を拒否することはできません。

また、相殺ができる要件が備わっている状態にもありません。

例えば、
○「今月は経済的に苦しいので、支払賃料10万円を敷金から差引い
てください。」

○「タバコで畳を焦がした。請求された畳表替え費用の5千円を敷金か
ら差引いてください。」
などです。

敷金は、賃貸借契約が終了して、はじめて精算が可能となります。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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