庭付きの借家。庭木の剪定負担は?
敷金の相殺。
敷金は、賃貸借契約終了の際、借主に債務の不履行があるときに、その
弁済に充当されます。そして残額を(債務の不履行がなければ全額)返還
するものであると考えられています。
従って、契約期間中の敷金の所有権は貸主にあるとされ、また債務の
不履行分の充当および残額等の返還は、賃貸借契約が終了する際に
行なわれます。
そのため、物件を完全に明け渡すまでの間は、借主は敷金を預入れて
いることを理由に、債務の履行を拒否することはできません。
また、相殺ができる要件が備わっている状態にもありません。
例えば、
○「今月は経済的に苦しいので、支払賃料10万円を敷金から差引い
てください。」
○「タバコで畳を焦がした。請求された畳表替え費用の5千円を敷金か
ら差引いてください。」
などです。
敷金は、賃貸借契約が終了して、はじめて精算が可能となります。
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○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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