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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸借契約 借主が建物に備え付けた造作は貸主に買取ってもらえる?

2016年7月20日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)


建物の賃貸借契約が終了したときに、借主が建物に備え付けた造作
(エアコン・給湯器・シャワー・吊戸棚等)を貸主(家主)に買取ってもら
う権利を造作買取請求権といいます。

この権利の対象となる造作には、
①貸主の同意を得て設置したもの
②貸主から譲り受けて設置したもの
であることの条件が必要です。

この権利は借主の請求により直ちに効果を生じますが、実務上では
貸主が買取ることは稀で、買取っても微々たる金額となるのが通常
となります。(私は買取りの経験はありません。)

また、契約終了時、造作の買取りに係るトラブルを防止するため、
造作買取請求権を排除する特約を付けて、契約するのが一般的
です。

よって、契約終了時に借主が設置した造作は
①原則的に撤去・処分してもらう。
②十分に使用が可能な造作は、貸主の承諾があれば、借主が
所有権を放棄して明渡す。
この2通りだと思います。

ただし、貸主が承諾して、借主が所有権を放棄した造作のメンテ
ナンス費用等は貸主の負担となるので注意が必要です。


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