コラム
賃貸借契約 借主が建物に備え付けた造作は貸主に買取ってもらえる?
2016年7月20日 公開 / 2021年3月2日更新
造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)
建物の賃貸借契約が終了したときに、借主が建物に備え付けた造作
(エアコン・給湯器・シャワー・吊戸棚等)を貸主(家主)に買取ってもら
う権利を造作買取請求権といいます。
この権利の対象となる造作には、
①貸主の同意を得て設置したもの
②貸主から譲り受けて設置したもの
であることの条件が必要です。
この権利は借主の請求により直ちに効果を生じますが、実務上では
貸主が買取ることは稀で、買取っても微々たる金額となるのが通常
となります。(私は買取りの経験はありません。)
また、契約終了時、造作の買取りに係るトラブルを防止するため、
造作買取請求権を排除する特約を付けて、契約するのが一般的
です。
よって、契約終了時に借主が設置した造作は
①原則的に撤去・処分してもらう。
②十分に使用が可能な造作は、貸主の承諾があれば、借主が
所有権を放棄して明渡す。
この2通りだと思います。
ただし、貸主が承諾して、借主が所有権を放棄した造作のメンテ
ナンス費用等は貸主の負担となるので注意が必要です。
税金滞納 差押え
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー
関連するコラム
- 借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は? 2015-10-14
- 仮住まいの費用。 2015-07-31
- 庭付きの借家。庭木の剪定負担は? 2015-08-25
- 賃料が支払えない時。 2015-08-01
- 貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。 2015-09-16
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア