入居者の選択の自由と、貸主の責任。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息

外国人であることを理由に入居を拒否。


ちょっと一息。

●借主が外国人であることを理由に、入居を拒否したところ、契約締結段階に
おける信義則の義務に違反するとされ、損害賠償を命じた判例もあります。

そもそも、入居者の選択は貸主の自由ではないのか?

その通りだと思います。
上記のケースは相当程度入居交渉が進行したにもかかわらず、貸主から入居
希望者が外国人であることを理由に入居を拒否したため、損害の賠償を命じら
れたものと考えられます。

しかし、最近では、「外国人入居不可」等の差別的な入居条件の作成および
入居拒否が不法行為にあたると考えられています。

古くなったアパートを、外国人専用と特化して満室経営されているオーナーも
多く見られますが、やはりトラブルも多く、外国人入居者に対してのノウハウを
持った管理業者に任せているのがほとんどです。

ただし、需要は大です。

ちょっと一息でした。


契約の成立を信じて支出した費用は請求できるのか?

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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