賃料が支払えない時。
原状回復ガイドライン。
○ 契約時に求められる手続き。
原状回復のガイドラインは、あくまでも負担割合等についての一般的な基準を
示したものであり、法的な拘束力はありません。
よって、ガイドラインのほかに原状回復にかかるトラブルの未然防止のため、実務
的な方策も必要とされています。
通常、賃貸借契約の「出口(解約時)」としての問題と捉えられている原状回復
の問題を、「入口(契約時)」の問題として捉えることを念頭において、契約時の
対応が示されるようになりました。
○ 契約時の対応。
① 物件の確認の徹底
② 原状回復に関する契約条件等の開示
③ 「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト」等の作成
などとなります。
(入居時点検確認書)
借主が逮捕されたら。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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