借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は?
敷金・保証金・礼金・権利金。
事業用の建物賃貸借の場合、契約の締結時に、借主から貸主に対して、
敷金・保証金・礼金・権利金等の名称にて一時金を支払うことが一般的
となります。
これらの金銭が、返還される性質のものか、返還されない性質のものか、
また返還されるとしても条件が付けられるものかは、その金銭支払の趣旨
によります。
敷金として支払われたのであれば、賃貸借契約が終了して物件を明渡し、
借主の債務が全て精算された後の残金が返還されます。
しかし、権利金や礼金として支払われたのであれば、返還されない金銭で
ある場合もあります。
また、敷金や保証金の名目での金銭についても、敷引きや一定額を返還
しない約定をなす場合もあります。
いずれにしても、支払う金銭の名称にかかわらず、さまざまな取り決めがあ
ることと、地域地区によって慣例・慣習があることに注意が必要となります。
敷金の償却。3つの形態。
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