事業用の建物賃貸借契約の特殊性。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

敷金・保証金・礼金・権利金。


事業用の建物賃貸借の場合、契約の締結時に、借主から貸主に対して、
敷金・保証金・礼金・権利金等の名称にて一時金を支払うことが一般的
となります。

これらの金銭が、返還される性質のものか、返還されない性質のものか、
また返還されるとしても条件が付けられるものかは、その金銭支払の趣旨
によります。

敷金として支払われたのであれば、賃貸借契約が終了して物件を明渡し、
借主の債務が全て精算された後の残金が返還されます。

しかし、権利金や礼金として支払われたのであれば、返還されない金銭で
ある場合もあります。

また、敷金や保証金の名目での金銭についても、敷引きや一定額を返還
しない約定をなす場合もあります。

いずれにしても、支払う金銭の名称にかかわらず、さまざまな取り決めがあ
ることと、地域地区によって慣例・慣習があることに注意が必要となります。

敷金の償却。3つの形態。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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