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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

仮登記とは?物権保全と請求権保全。

2016年4月5日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

良く聞く言葉、仮登記とは。


仮登記には、①物権保全の仮登記と②請求保全の仮登記があります。①は、
例えば、売買契約を締結したことにより「所有権」は買主に移転しましたが、
登記申請に必要な一定の情報を提供できない場合など、(手続き上の要件
が揃わない場合等)に、その移転した所有権を確保するための登記となります。

一方、②は、例えば、売買の予約等の成立により、まだ所有権は売主の下に
ありながら、買主が不動産の請求権を取得した場合等に、その請求権自体を
確保するための登記となります。(注1)

いずれも、比較的簡易な方法で申請できますが、仮登記をしただけでは対抗
力は有しません。
ただし、将来その仮登記に基づく本登記がなされると、仮登記した時点にまで
さかのぼり対抗力が認められます。(注2)

なお、仮登記の申請も原則として共同申請となりますが、仮登記の登記義務者
(売主)の承諾があり、その情報を提供するこにより、登記権利者(買主)の単独
申請も可能となります。

(注1)② 請求保全の仮登記のケース。
・Aさんから、3000万円借りたBさん。その担保としてBさんが支払いを怠った場合、
Bさん所有の土地をAさんに売却するとの売買の予約が成立しました。
そこでAさんは、Bさん所有の土地に「所有権移転請求権保全」の仮登記をしました。
などのケースもあります。

(注2) 仮登記でも油断は出来ません。
仮登記だけでは登記本来の効力を有しませんので、仮登記のついている不動産
でも自由に売買することが可能です。しかし、後日仮登記に基づいて本登記がな
された場合には、その本登記が優先します。

登記の意味と登記できる権利とは。


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