建物賃貸借契約。宅建業法に基づく入居希望者への説明。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

重要事項説明 賃貸借契約の場合。


宅地または建物の貸借の代理もしくは媒介(仲介)を行なう
宅地建物取引業者は、賃貸借契約の成立という「入口」に
おいて、借主になろうとしている者に対して、その契約が成立
するまでの間に、宅建士に取引しようとする物件や取引条件
に関する重要な事項を記載した書面を交付し、説明させな
ければいけません。

これは、重要な事項を説明することにより、取引当事者が取
引内容を十分理解したうえで契約することができるようにして
契約締結後のトラブルを防止することが期待できます。

また、当事者の意思決定の判断材料の提供という意味も
含まれています。

なお、「貸主」には宅地建物取引業法の適用はなく、貸主
自らが賃貸借契約を締結する場合は、宅地建物取引業者
であっても「重要事項説明」の義務はありません。

しかし、実務においては、トラブル防止の観点から宅地建物
取引業法に準じて重要事項説明を行なうことが、一般的と
なります。

家主の破産、入居者の破産、どうする処理方法?


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅専門店です。また、宅地建物取引士として37年の知見を基に不動産のお役立ちコラムを発信中!

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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