貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
重要事項説明 賃貸借契約の場合。
宅地または建物の貸借の代理もしくは媒介(仲介)を行なう
宅地建物取引業者は、賃貸借契約の成立という「入口」に
おいて、借主になろうとしている者に対して、その契約が成立
するまでの間に、宅建士に取引しようとする物件や取引条件
に関する重要な事項を記載した書面を交付し、説明させな
ければいけません。
これは、重要な事項を説明することにより、取引当事者が取
引内容を十分理解したうえで契約することができるようにして
契約締結後のトラブルを防止することが期待できます。
また、当事者の意思決定の判断材料の提供という意味も
含まれています。
なお、「貸主」には宅地建物取引業法の適用はなく、貸主
自らが賃貸借契約を締結する場合は、宅地建物取引業者
であっても「重要事項説明」の義務はありません。
しかし、実務においては、トラブル防止の観点から宅地建物
取引業法に準じて重要事項説明を行なうことが、一般的と
なります。
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