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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

管理受託方式とサブリース方式、それぞれの管理の特色は?

2016年3月5日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

管理方式の特色。


① 管理受託方式による管理の特色。
・受託方式による管理は、貸主(所有者)との間で「管理受託契約」を締結し、管理
受託契約に基づいて、家賃・敷金等の受領に係る事務、賃貸借契約の更新に係る
事務、建物・設備等の点検、維持管理、貸主や借主からの問合せや、苦情の対応
などを行なう方式となります。

この場合、管理業者は、賃貸借契約の当事者とはならないため、サブリース方式とは
異なる立場となります。

賃貸住宅管理業者登録制度に登録している管理業者は、管理受託契約を締結
しようとするときは、契約が成立するまでの間に、貸主に対して、管理受託契約の内容
および履行に関する事項に対して、少なくとも定められた必要事項を記載した書面を
交付して説明する必要があります。
また、貸主に対して遅滞なく必要事項を記載した書面を交付することとされています。

② サブリース方式による管理の特色。
・サブリース方式による管理は、管理業者が貸主(所有者)から賃貸不動産を借受け、
管理業者自らが「転貸人」となり、不動産を第三者に転貸する事業形態となります。

最大の特色は、管理業者が、貸主・借主それぞれに対して契約の当事者として責任
を負うというところです。

貸主(所有者)と管理業者との間で、原賃貸借契約を締結。その後、管理業者と借主
との間で、賃貸借契約を締結。これをサブリース方式といいます。

*原賃貸借契約とは
・所有者と管理業者の間の賃貸借契約であり、転貸の基礎となるもの。
*賃貸住宅管理業者登録制度とは
・平成23年12月設立される。登録制度は任意の制度であり、登録を受けなくても
賃貸住宅の管理業を営むことはできる。

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