不動産の調査は、「道路に始まり、道路で終わる!」
代理人。
① 不動産売買契約が、代理人と称する者によって行われる場合は、その者の
代理権の有無と行為範囲を正確に調査し確認しなければいけません。
・代理人と称する者が、当該契約締結の代理権を与えられていない場合、すな
わち「無権代理人」の行為は、特別なケースを除き、そもそも本人に効力が及ばず
、契約自体が無効とされます。
従って、買主は手付金の支払いをしているにもかかわらず、物件を取得できず、
多額の損害を被ることになります。
取引当事者の真実の代理権の調査は、宅地建物取引業者の初歩的義務と
なります。
② 代理権の調査は、代理人と称する者から、本人の印鑑証明書や実印を押印
した委任状を取っただけでは、必ずしも万全とはいえず、本人の意思確認を行う
ことが重要となります。
・不動産売買契約では、印鑑証明書を添付した実印による委任状を作成する
ことで、代理人の権限を確認する方法が一般的となります。
しかし、それだけでは必ずしも十分とは言えません。なぜなら、実印が悪用されて
いたり、他の目的に使用するための印鑑証明書が悪用されたりするケースも考え
られます。また、委任状自体が偽装されるケースも少なくありません。
他の者に比べ、不動産という高額な物を取扱う宅地建物取引業者は、代理権
の存在について慎重な調査と本人確認が必要となります。
*代理人と称する者から、「全て任されている、本人には連絡しないでほしい。」
等の意思表示や態度を示す場合、「無権代理人」と疑うべきです。
意思能力のない人。
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