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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸借契約。契約当事者の確認は必須です。

2016年1月27日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 法人登記

契約当事者の確認。



① 当事者の確認

売買契約では、しっかりとした本人確認作業が常となりますが、賃貸借契約の
場合、この点が不十分な契約をときおりみかけます。しかし、当然ですが賃貸人
となる者・賃借人となる者のいずれも特定(本人か否か等)されているかどうかの
確認が必要となります。

自然人(個人)の場合には住所と氏名で、法人の場合には名称(商号)、代表
者名、事務所所在地をもって特定し、契約書にはその通り記載します。

法人の名称は、登記されている通りに正確に記載することが重要で、賃借人が
「○○商事」というような記載であれば、賃借人が法人か、○○商事を名乗って
いる個人なのか判断しかねる場合があります。
賃借人が法人の場合には、法人登記がされているかの確認が必要です。

また、入居物件の相談に来た人と別の人が賃借人なるケースもあるので(入居
物件の相談や内覧には親がきたが、入居は子供などの場合)、誰が賃借人に
なるのか、誰が入居者になるのかの確認をしなければいけません。

② 当事者の能力の確認

当事者となる人に、意思能力、行為能力があるかどうかの確認が必要なこと
は売買契約と同様となります。
例えば、未成年者が賃借人となる場合、有効な契約とするために法定代理人
である親権者が代理人として契約をする必要があります。

③ 賃貸権限の確認は必須

賃貸人がその目的物を賃貸する権限を有するか否かの確認は必須です。
通常は、賃貸する土地・建物の所有者が賃貸人となりますが、所有者以外の
者が賃貸人になろうとしている場合には、どのような権限で賃貸することができる
のか慎重な調査と確認が必要となります。

賃貸借契約でも当事者の確認は基本的な作業ととなります。

家主に無断での転貸は、借りている賃借物の一部でも禁止!


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