任意規定と強制規定。
取引条件の調整。
売却希望者と購入希望者が売買価格等の基本的な条件で合意していても、売買契約に
おいては、価格以外にいろいろな取引条件を調整することが必要となります。
この調整を行うのも媒介業者の重要な業務となりますが、依頼者がその取引条件を確実に
理解できるような配慮が必要です。
取引条件の調整は、契約書(案)を作成する過程において行っていくことが一般的かと思わ
れます。そこで、取引条件を調整しながら売買契約書(案)を作成し、取引当事者に確認
してもらいます。
通常の売買契約において、売買価格以外で調整が必要なポイントは次のようなものがあります。
・手付、中間金をどうするか
・代金支払日をいつにするか
・土地の測量はどうするか、公簿売買か実測清算か
・古い建物がある場合、現状で引き渡すのか、売主で解体をするのか
・賃貸中の物件である場合、賃借権の負担付きで売買するのか、賃借権を消滅させた上で
空室にして引き渡すのか
・ローン特約をどうするか
・瑕疵担保責任をどうするか
・その他、売買契約に条件や義務を付ける必要はないか
などとなります。
私の場合、できる限りシンプルな内容の売買契約書(案)を提案しています。
*契約書の作成もお受けしています。
契約当事者の記載例。
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