貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
再契約の意義。
定期建物賃貸借契約の場合は、期間の満了により契約は終了するため、さらに同一
の借主が物件を賃借する場合、「再契約」を締結する必要があります。
もちろん、この場合、再契約するか否かは貸主の自由となります。
再契約は、新たな契約ですので、契約条件は前の契約に拘束されず、当事者間の
合意で自由に定めることができます。
*では、「再契約」の場合、前の契約の建物明渡し・原状回復義務の履行や敷金の
精算はどのように処理するのでしょうか?
① 明渡し、原状回復義務の処理方法は?
再契約の場合、借主の居住・使用は継続するため、前の契約が終了した場合に明渡し
や原状回復義務を履行させることは適当でないとして、定期建物賃貸借標準契約書で
は、再契約の際には明渡しや原状回復義務の規定は適用しないとしています。
ただし、前の契約期間中の使用によって生じた毀損等に対する原状回復の債務は、最終的
に契約が終了した際に履行をするべきものであることを契約書上も明記することがトラブル防止
の観点からとても有効だと思います。
② 敷金返還(精算)義務の処理方法は?
敷金の精算については、再契約をした場合でも、たとえば、賃料の未納等があればその債務
を前の契約が終了する際に精算し返還するという処理方法となります。
ただし、実務的には、精算後の敷金は借主に返還せずに再契約における敷金に充当する
ことが一般的となります。
「再契約」は契約の更新でも継続でもありません。新たな契約となるので注意が必要です。
定期建物賃貸借契約 貸主の利点
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