賃料が支払えない時。
借地借家法。居住用建物の賃貸借の承継は?
*借主が死亡、相続人がいない場合の同居人の承継・・・借地借家法では。
第36条 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合に
おいて、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実
上、夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居人があるときは、その同居人は
、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしで死亡したことを
知った後1月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでは
ない。
前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務
は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。
と定められています。
借主が相続人なしに死亡した場合でも、事実上夫婦関係・養親子関係にある
者が同居しているときは、当該同居者がとくに反対の意思表示をしない限り、当該
契約を承継することとなります。
また、貸主が死亡した場合は、目的物が相続されれば、当然に相続人が新貸主
となり、共同相続の場合は、共有物についての賃貸となり、遺産分割後は、分割
により物件を取得した者が新貸主となります。
貸主が死亡しても、賃貸借契約の内容は基本的には変わりません。
借主の死亡 相続人がいる場合
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の不動産コンサルタント 宮本裕文
○料金表
○セミナー