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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

入居者付のマンンションを購入したが(オーナーチェンジ)、自分が住みたくなり家賃の値上げをした。

2015年11月2日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

自分が住みたくなり家賃を値上げ、嫌なら退去して欲しい!


ありえない話ですが。
「数年前に、入居者付マンション(オーナーチェンジ)を購入したが、自分が住みたくなったので
入居者に退去して欲しいと要求したが拒否された。ならば家賃の値上げをして拒否なら退去
してもらうことは可能か?」

答えは 「不可能です。」

実際に、今でも収益マンション等の購入(一戸もの)や、そのマンションの入居者の退去を簡単
に考えている購入者は、ごく少数ですが存在します。
購入者の言い分は決まって「私のモノ(所有物)だから、私の自由だ。」となります。

もちろん、契約の自由の原則がありますので、退去を求めたり家賃の値上げを要求することは
自由です。そして、それに入居者が応じれば解決となります。

しかし、退去を求めるには家主の「正当な理由」が必要であり、「単純に、自分が住みたくなった」
など認められることはありません。
賃料の値上げも裁判所に賃料を供託して争うことができますし、退去を拒むこともできます。

基本的に、オーナーチェンジの場合は、賃貸借契約の条件・内容は前所有者から承継され
ると考えられています。
これに関しては、媒介業者の説明や助言が必要とされるところです。

家主は所有権を主張してきますが、借地借家法は入居者にとって最大の武器であることに
間違いはなさそうです。

オーナーチェンジ。


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