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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

結婚を考えている彼女に内緒で購入したマンション。

2015年11月3日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

婚約の成立には儀式がない。


おもしろい記事がありました。内容は仮想的ですが(笑)

彼Aさんは38歳、彼女Bさんは28歳、3年間付き合っています。Bさんから「そろそろ
結婚したいね。」とお酒の席で言われ、Aさんもその気になっていました。

年上の自分の経済力を示せば、Bさんも安心すると思い、Bさんに内緒で新居として
マンションを購入しました。喜ぶ彼女を想像していましたが、まさかの「別れましょう。」と
の話。

Aさんは、Bさんにマンションの購入費用のごく一部でも負担してもらうことは可能か?
とのQ&A。
もちろん当り前ですが、ごく一部でも支払ってもらえません。

この場合、よく婚約が成立しているか否かが問題とされます。成立した婚約を不当に
破棄すれば損害賠償の責を負いますが、AさんとBさんとの間には確実な合意もなく
婚約が成立したとはいえないと思います。
また、「婚約の成立に儀式はない」とされ、成立を証明するのもやっかいです。

また、BさんはAさんを騙すつもりもなく、別れ話を持ち出したところで不法行為にあたる
わけではありません。
よって、「恋愛期間中に使用したお金」とみなされ自己負担となるとのことです。

上記のケースは極端ですが、やはり自分とパートナーとの現在と将来の計画をよく相談
し、確認やシミュレーションしたうえで不動産を購入すべきだと思います。
結婚後すぐにマンション等を購入する若い夫婦もいますが、3年ほどは賃貸での生活を
私は勧めています。

「家賃の支払いがもったいないから。」との考えもありますが、若いうちに不動産を購入し
、その後の生活事情が変わると「不動産」は手かせ足かせとなり、意外と邪魔な場合も
あります。
また、直ぐに換金できない・所有費用が掛かるなどもデメリットの1つです。
結果、家賃の支払いの方が、よほど得だったなど日常よくあることです。

履行の遅滞。


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