契約書の説明義務。
おもしろい記事。
おもしろい記事がありました。
ラーメン店で自由に食べれる辛子高菜がテーブルに置いています。
ある客が、ライス(小)のみ注文し辛子高菜ライスとして食べて
帰ります。
そしてまた来店。
ラーメン店の店主が「うちはラーメン屋だからラーメンを注文して」と
ライスのみの注文を断ったところ・・・。SNSでこのラーメン店を批判し
炎上したとのこと。賛否両論あったみたいですが・・・。
弁護士のコメントは「ラーメン店の店主は、ライスのみの注文を断ること
は、法的に有効。」
「契約の成立は店主と客との合意が必要であり、客の注文を店主が
断っているので契約は成立していない。よって提供する必要がない。」
なるほどと思いました。
そこで思ったのが・・・。
月極の駐車場や私有地に「無断駐車は罰金○○円」「無断で敷地
に入ったら○○円」などの請求金額を明示した看板をよく見かけますが
違反した場合、支払わないといけないのか?・・・有効なのか?
契約の成立には当事者の合意が必要なら、この看板の請求額を
相手方(違反者)が合意していない限り、私は無効かと思います。
所有者側の一方的な意思表示と言えそうです。
しかし、無断駐車は大変な迷惑行為ですし、私有地の無断侵入などは
犯罪となる場合もあります。
その行為により所有者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責
を負わされる可能性は高いのではないかと思います。
勿論、法的手続きによってとなりますが。
*無断駐車の対処法についても、相談をお受けしています。
契約自由の原則。
月極駐車場の使用契約に宅地建物取引業法の適用はありません。
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