月極駐車場 無断駐車は○○円支払えの看板・・・は有効か?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:契約の意味と意義

おもしろい記事。


おもしろい記事がありました。
ラーメン店で自由に食べれる辛子高菜がテーブルに置いています。
ある客が、ライス(小)のみ注文し辛子高菜ライスとして食べて
帰ります。

そしてまた来店。
ラーメン店の店主が「うちはラーメン屋だからラーメンを注文して」と
ライスのみの注文を断ったところ・・・。SNSでこのラーメン店を批判し
炎上したとのこと。賛否両論あったみたいですが・・・。

弁護士のコメントは「ラーメン店の店主は、ライスのみの注文を断ること
は、法的に有効。」
「契約の成立は店主と客との合意が必要であり、客の注文を店主が
断っているので契約は成立していない。よって提供する必要がない。」
なるほどと思いました。

そこで思ったのが・・・。
月極の駐車場や私有地に「無断駐車は罰金○○円」「無断で敷地
に入ったら○○円」などの請求金額を明示した看板をよく見かけますが
違反した場合、支払わないといけないのか?・・・有効なのか?

契約の成立には当事者の合意が必要なら、この看板の請求額を
相手方(違反者)が合意していない限り、私は無効かと思います。
所有者側の一方的な意思表示と言えそうです。

しかし、無断駐車は大変な迷惑行為ですし、私有地の無断侵入などは
犯罪となる場合もあります。
その行為により所有者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責
を負わされる可能性は高いのではないかと思います。
勿論、法的手続きによってとなりますが。

*無断駐車の対処法についても、相談をお受けしています。

契約自由の原則。
月極駐車場の使用契約に宅地建物取引業法の適用はありません。

○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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