手付金放棄による契約解除の拒否。
代表者の変更。
事務所の賃貸借契約を法人で締結し、その法人代表者が個人保証するケース。
比較的規模の小さい法人や創業時などにはよくある契約方法です。
(法人の連帯保証を、その法人代表者が個人保証をする契約。)
先日、「法人の代表者が代わった・・・契約は新たに締結しないといけないのか?」
との相談がありました。
法人の代表者が代わろうが、その法人が存在する限り契約者名義の変更等の
必要はありません。また、契約条件等に影響を与えることもないと思います。
ただし、注意も必要です。法人の代表者が代わる場合、個人保証の名義も新た
な代表者に変更を求める貸主もいます。
前社長が退任後も連帯保証人として同意をすれば問題はありませんが、一般的
には無理があるかと思います。
実際、法人の連帯保証人に債務の履行請求をしても、「退任している、退社した。」
などのトラブルもありました。(退任・退社などは抗弁の理由にはなりませんが・・・)
やはり、この場合は法人側から貸主に連絡をし、連帯保証人変更書等の交付を
することが望ましく法人の信用にも繋がるのではと思います。
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