貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
賃料と対価と使用範囲。
建物賃貸借契約における賃料は、建物使用の対価として借主から
貸主に対して支払われる金員をいいます。
この場合、賃貸借の目的は建物ですが、借主は当該建物の使用に
必要な範囲でその敷地を利用できる権利を有しています。
よって、賃料には建物自体の使用対価のほか、その敷地の使用対価
も含まれると解釈されています。
ただし「建物の使用に必要な範囲」ですので、友人を招いてのBBQ
などは貸主の承諾が必要かもしれません。
共有部分に関しても同じく、建物の使用に必要な範囲で利用させる
ことは、貸主の義務とされています。
よって、その範囲に含まれている共有部分の修繕費は、賃料に含まれ
ていると思われますので、貸主負担となりそうです。
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