契約書の説明義務。
ありがたい条件だから警戒する。
希望の賃貸物件が見つかり、10月1日からの入居で申込みをした人からの相談
です。
仲介業者から連絡があり「賃料の発生は10月からで良いので契約を9月1日と
して欲しい、契約の締結と賃貸借費用の精算は8月末日までにお願いしたい。」
その代り、「部屋の使用は9月1日からでOK。」・・・。
入居者からすれば、(引越し等の日数的な余裕など。)ありがたい条件となりますが
、それが逆に不安で「なにか裏があるのでは・・・?」との相談でした。
確かに、不動産取引に美味しい話はあまり存在しませんが、家主の立場でもある
私には、すぐに貸主の「想い」が理解出来ました。
このケースはただ単純に「キャンセル防止」だと判断できます。一般的には10月1日
からの入居の場合、とりあえず「申込金」「手付金」を入金し費用精算は9月中旬
頃となります。期間が空くことによりキャンセルの可能性も考えられますので、貸主の
立場も不安定となります。
契約を締結する事で、キャンセルではなく、契約の解除となり、契約書の取決めに従い
解除処理をしますので貸主の立場もある程度は保護されます。
やはり、不動産の取引においては、自分に都合の良い条件はありがたい・・・と同時に
警戒をしてしまいます。今回のケースは貸主にもメリットがありますので・・・。お互い様
となります。
但し、一方的に都合の良い条件には・・・やはり注意が必要です。
*相談内容の一部紹介は本人の承諾を得ています。
・・・契約条件の相談もお受けしています。・・・
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