ちょっと一息。(更新料を払っていない・・・大丈夫?)
判決の確定。
ちょっと一息です。
*現実は・・・無い袖は、振れない*
判決の確定、または和解、調停が成立すれば当事者間の権利や
義務関係には一応の決着がつけられます。その判決や和解・調停の
調書の通り義務が履行されれば、権利の実現となり真の解決となり
ます。
しかし、義務者が履行しない場合も多々あり強制的に権利の実現を
図る為に、強制執行が存在するわけです。
判決の確定と、履行とは全く別で新たな作業が必要となります。
結果、建物の明渡しは完了したが・・・未納賃料の回収は出来ないなど
全ての権利が実現されるわけではありません。
現実的には、民事裁判での損害賠償額を全額支払ったケースは、なんと
3割程度とのことです・・・。
「無い袖は、振れない」との理由です。
よって、不動産トラブルも「業者が破産」・「借主が破産」にて・・・事実上
損害の賠償については、泣き寝入りとなります。
万が一、訴訟提起の場合には、相手方に賠償能力があるか否かが、重要
な判断材料となります。
事前にトラブルを想定し、回避する方策を考えて行動するのが一番です。
ちょっと一息の話でした。
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○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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