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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

中古住宅を購入 引渡し後・・・あったはずの付帯設備が取り外されていた!

2016年8月15日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

あったはずの付帯設備がない!


中古住宅を購入後、あったはずの付帯設備が取外されている。また使用でき
ない付帯設備が残されていた。このようなトラブルを防ぐために「付帯設備及び
物件状況確認書」が存在します。


売買契約締結時に付帯設備の引渡し条件を当事者間で定めます。もし、
各部屋に照明器具が付帯設備として定められていた場合、その後取外さ
れていても付帯設備としての請求が可能です。

ただし、付帯設備の多い場合、(大きな家)などは大変な作業となりますが、
この定めを疎かにするとトラブルが発生することがあります。

あったはずのモノがない!なかったモノがある・・・。契約時の「付帯設備及び
物件状況確認書」は重要な確認書類となります。


付帯設備票の作成と注意点。

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