行方不明の借主。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

行方不明の借主。

賃貸業の経営において、賃料の滞納以上に困るのが借主の行方不明です。

借主が、賃料を滞納したまま行方不明になっても、賃貸借契約が継続して

いる限り、借主に対し貸主の債務は残ります。その債務を免れるには、債務

不履行を理由に行方不明の借主に対し、契約解除の手続きが必要です。

しかし、契約解除の意志が借主に到達していないと法的効力は生じません。

また、契約が有効に解除されていても法的手段を得ず勝手に部屋に立ち

入ったり、残置物を処分することは自力救済に該当し禁止されています。

したがって、公示送達申し出後・・・解除明渡訴訟の提起・・・判決を受け

強制執行の流れとなります。(コラム 自力救済の禁止 参照。)

私も一度だけ借主が行方不明になりましたが・・・。残置物がなく、借主が

契約解除を明記した書面と詫び状を置いていたので、連帯保証人の協力

もあり無事解決しました。

長期不在・行方不明などの相談もお受けしています。


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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