賃料が支払えない時。
行方不明の借主。
賃貸業の経営において、賃料の滞納以上に困るのが借主の行方不明です。
借主が、賃料を滞納したまま行方不明になっても、賃貸借契約が継続して
いる限り、借主に対し貸主の債務は残ります。その債務を免れるには、債務
不履行を理由に行方不明の借主に対し、契約解除の手続きが必要です。
しかし、契約解除の意志が借主に到達していないと法的効力は生じません。
また、契約が有効に解除されていても法的手段を得ず勝手に部屋に立ち
入ったり、残置物を処分することは自力救済に該当し禁止されています。
したがって、公示送達申し出後・・・解除明渡訴訟の提起・・・判決を受け
強制執行の流れとなります。(コラム 自力救済の禁止 参照。)
私も一度だけ借主が行方不明になりましたが・・・。残置物がなく、借主が
契約解除を明記した書面と詫び状を置いていたので、連帯保証人の協力
もあり無事解決しました。
長期不在・行方不明などの相談もお受けしています。
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