子供が生まれたら契約解除?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

子供禁止特約。


知人の息子さん夫婦(正式には婚約中。)が相談に来られました。

その内容は、新居として借りるマンション・・・賃貸借契約書の特約事項に

「子供が生まれたら契約は解除となり翌月の末日までに退去すること。」との

記載があり削除を求めても応じてくれない・・・どうすれば良いか?との事。

契約自由の大原則ですから、条件・内容は当事者間の自由です。ただし、

借地借家法の強制規定に反する特約や公序良俗に反するものは効力を

生じません。この「子供禁止特約」は公序良俗に反するものと考えられ無効

といえます。家主からすれば子供が生まれることにより「泣き声」「足音」「室内

の傷み」が予想され、その回避を考えた特約なのでしょう。

どうすれば良いか?・・・答えは2つです。

1.トラブルの可能性を十分認識し契約する。
2.契約を断念する。

当然、私は2.を強く勧めました。一方的な特約を付ける家主は他にもトラブル

が予想され、借主にとって不利益な契約となります。また、仲介管理業者も家主

に対し、このような特約は削除するようにアドバイスするべきです。それにしても

「子供禁止特約」が、今の時代にまだ存在しているとは・・・正直驚きでした。

*相談内容の紹介はご本人の承諾を得ています。


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼