貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
費用の負担と賃料の減額。
先日の台風11号・・岡山を縦断しましたが、大きな被害は無く一安心しました。
台風や地震による賃貸不動産の被害はよくあることで、所有者は火災保険等
に加入して対応しています。
台風や地震で借りている建物に被害が生じた場合(ドア・窓ガラス・内装等)の
改修費用負担ですが、その被害の責任は貸主、借主どちらでもありません。
よって修繕義務に基づき貸主の自己負担にて必要な改修工事をしなければ
なりません。万が一、貸主が修繕義務を果たさない場合、借主は使用収益
できない割合に応じて賃料の減額を求めることが可能です。
ちなみに使用不能(倒壊等)の場合は、その時点で履行不能により賃貸借
契約は終了し、賃料の支払い義務もその時点で消滅します。
○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント
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