建物の被災と改修費用の負担。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

費用の負担と賃料の減額。

先日の台風11号・・岡山を縦断しましたが、大きな被害は無く一安心しました。

台風や地震による賃貸不動産の被害はよくあることで、所有者は火災保険等

に加入して対応しています。

台風や地震で借りている建物に被害が生じた場合(ドア・窓ガラス・内装等)の

改修費用負担ですが、その被害の責任は貸主、借主どちらでもありません。

よって修繕義務に基づき貸主の自己負担にて必要な改修工事をしなければ

なりません。万が一、貸主が修繕義務を果たさない場合、借主は使用収益

できない割合に応じて賃料の減額を求めることが可能です。

ちなみに使用不能(倒壊等)の場合は、その時点で履行不能により賃貸借

契約は終了し、賃料の支払い義務もその時点で消滅します。


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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