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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

敷金の返金。振込手数料は・・。

2015年7月24日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

振込手数料の負担。


敷金の返金、振込手数料の負担は貸主?借主?。

賃貸借契約解除後の残余敷金の返金。その場合の振込手数料は貸主負担か

借主負担か・・・?

この場合、返金に関して特約が無い限り・・・貸主といえると思います。

民法によると債務履行による費用は、債務者が負担することに定められ

振込手数料は、その債務履行の代表的な費用だと思います。

実際の返金方法は、1.貸主・管理業者に受取に行く。2.貸主・管理業者

からの振込。3.敷金の返金がない、原状回復費用の別途請求などです。

民法改正により敷金=返金となりましたが・・・・・

極端な例ですが・・・敷金0円 礼金賃料の3ヶ月分などの物件には注意が

必要です。

礼金とは・・・古くからの慣例で、「お世話になります。」と貸主への挨拶みたい

みたいなものです。よって礼金には返金という概念はありません。

賃貸借契約のトラブル・・・お気軽にご相談ください。


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