取り外された付帯設備。

宮本裕文

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テーマ:売買契約

付帯設備の取決め。


中古住宅を購入後、使用できる付帯設備が取外されている。また使用できない

付帯設備が残されている。このようなトラブルを防ぐために「付帯設備及び物件

状況確認書」が存在します。売買契約締結時に付帯設備の引渡し条件を

当事者間で定めます。もし、各部屋に照明器具が付帯設備として定められて

いた場合、その後取外されていても付帯設備としての請求が可能です。

ただし、付帯設備の多い(大きな家)などは大変な作業となりますが、この定め

を疎かにするとトラブルが発生することがあります。

契約時の「付帯設備及び物件状況確認書」は重要な確認書類となります。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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