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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

契約締結上の過失。

2015年8月3日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

基本は契約締結後からの準備。

不動産取引の交渉過程において、契約が成立していない場合・・・。当然、当事者は

その交渉を打切りることが出来ます。なんら契約に基づく権利義務は発生しません。

この場合、交渉過程での費用は各当事者が負担し、相手方への請求はできません。

しかし、例外もあります。契約の締結に向けて具体的な交渉が進み、その結果、当事

者間に「間違いなく契約は締結するだろう。」との強い信頼関係が確認できた場合には

「法」により保護される場合もあります。それが「契約締結上の過失。」です。契約締結

上の過失による損害賠償請求は多くの判例で認められています。

店舗の賃貸借契約締結前に、必要な備品等を既に発注や購入をしたが、一方的な

契約拒否などです。

契約締結後からの準備が基本ですが・・・最近テナントの契約相談も増えています。


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