ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡)
昔の話。その2。
実は、その土地は業者さんが「売主」でした。業者さんは穏やかな口調で
「分かりました。では、契約を解除しましょうね。」と一言。買主のお客様の
顔色は変わり、強い口調で・・「では、手付金は倍返しですね!」と・・・。
「勿論ですよ。」業者さんは、その場で契約解除合意書を作成し手付金
の倍額を差し出しました。
結局、そのお客様は「契約は解除しない。購入する。」との結論で解決し
ました。業者さんは「誰かに悪知恵を教わったんだろう・・。」と余裕の表情
でしたが・・・。「宮本君。あのお客さんは建築に関しても、揉めるよ・・。」
と、確かに請負契約から着工・完工・引渡しまでトラブル続きでした。
当時、新人だった私は分かりませんでしたが、大御所の業者さんが余裕
だったのは、手付金が10万円だったこと。倍返しにしても十分な利益が
出たのでしょう。バブルの余韻が残る頃の話です。
現在でも、住宅用地(分譲地)の手付金は住宅の融資との兼ね合いで
10万円程度もよくあります。私は、個人的に売買価格の10%が常識
だと思います。
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