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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

マンションのリフォーム。

2015年7月20日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

分譲マンション 専有部分の範囲。

専用部分の範囲の採用は、壁芯基準・上塗基準・内法基準と3種類

あります。内法基準は、壁・天井・床に囲まれた空間のみが専有部分と

考えられるので、区分所有者の意思でリフォーム等できません。これでは

問題ありなので「標準管理規約」では上塗基準を採用しています。

上塗基準・・・専有部分側の上塗り部分(コンクリートスラブの仕上部分

より内側)を専有部分とする考え方です。

これで区分所有者の意思でリフォームが可能となります・・が、管理規約

により近隣の区分所有者、管理組合、理事会等の承諾が必要としてい

る規約もあります。マンションの購入時には壁芯基準・上塗基準・内法

基準の確認も必要ですが、実際のリフォームに必要な手続き等の具体的

な確認が必要です。


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