入居後の賃貸借契約書。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

口約束。

「口約束で貸家を知人に貸したが、やはり契約書を作成して欲しい。」と
相談依頼がありました。先代が残した古い貸家に良くあるケースです。

知人が所有者を訪ね、口約束で入居・・。先代であれば「○○不動産を
通して(媒介)ください。」と応じていましたが、代替わりで対応が違って
きます。順序が逆ですが、入居後に賃貸借契約書を交わす訳です。

口約束で自分の所有不動産を貸すことは全く問題ありません。だだし、
当然トラブルのリスクは高くなります。特に問題は退去・解約時です。
「敷金を返して。」「敷金は預かってない。」「原状に直して。」「聞いて
いない。」などです。
やはり、「債権」「債務」の内容は書面にして保管するべきです。
口約束で入居後の、賃貸借契約書作成もお受けしています。


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○定休日も、電話予約の受付をしています。 
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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