貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
口約束。
「口約束で貸家を知人に貸したが、やはり契約書を作成して欲しい。」と
相談依頼がありました。先代が残した古い貸家に良くあるケースです。
知人が所有者を訪ね、口約束で入居・・。先代であれば「○○不動産を
通して(媒介)ください。」と応じていましたが、代替わりで対応が違って
きます。順序が逆ですが、入居後に賃貸借契約書を交わす訳です。
口約束で自分の所有不動産を貸すことは全く問題ありません。だだし、
当然トラブルのリスクは高くなります。特に問題は退去・解約時です。
「敷金を返して。」「敷金は預かってない。」「原状に直して。」「聞いて
いない。」などです。
やはり、「債権」「債務」の内容は書面にして保管するべきです。
口約束で入居後の、賃貸借契約書作成もお受けしています。
○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
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