入居後の賃貸借契約書。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

口約束。

「口約束で貸家を知人に貸したが、やはり契約書を作成して欲しい。」と
相談依頼がありました。先代が残した古い貸家に良くあるケースです。

知人が所有者を訪ね、口約束で入居・・。先代であれば「○○不動産を
通して(媒介)ください。」と応じていましたが、代替わりで対応が違って
きます。順序が逆ですが、入居後に賃貸借契約書を交わす訳です。

口約束で自分の所有不動産を貸すことは全く問題ありません。だだし、
当然トラブルのリスクは高くなります。特に問題は退去・解約時です。
「敷金を返して。」「敷金は預かってない。」「原状に直して。」「聞いて
いない。」などです。
やはり、「債権」「債務」の内容は書面にして保管するべきです。
口約束で入居後の、賃貸借契約書作成もお受けしています。


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○定休日も、電話予約の受付をしています。 
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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