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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

解約手付。

2015年7月22日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

契約の解除。

締結した契約。理由を問わず解除できる手付を解約手付といいます。

手付解除期日を契約時に定め、その期日内であれば買主は支払った

手付金を放棄し、売主は受領した手付金の2倍額を返還すれば、契約

を解除することができます。また、「相手方が契約の履行に着手するまで」

との説もありますが履行の着手が曖昧な為、手付解除期日を定めるのが

一般的です。

この手付解除が実行されるケースでは、手付金を放棄・倍返ししても

当事者にメリットがある場合です。バブルの頃、少ない手付金だと契約

後、他に良い条件があれば手付解除となることもありました。

もともと、個人間の手付金額には定めがなく、売買価格の5%~10%が

相場かと思います。手付金が少なすぎても不安ですし、多すぎても負担と

なります。

しかし業者として困るのは、当事者の都合で契約解除となった場合の仲介

手数料の支払請求です。未だに肯定派と否定派で諸説あります。

契約の解除、金員の精算等についてのご相談もお受けしています。


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