法人名義でのオフィス契約と代表者の個人保証。
履行遅滞。
履行が可能なのに、その期日を過ぎても債務者が履行しな
いことを言います。
売買契約など、契約締結後から決済日(引渡日)までに様々
な取決めをします。例えば、「売主は引渡日までに古家を解体
し、更地渡しとする。」「買主は○日までに融資申込手続きを行
う。」等です。この場合は、期限が確定していますので、その
期日を過ぎると「遅滞」となり契約の解除や、重大な故意や過失
の場合であれば損害賠償の対象になる可能性もあります。履行
に関する取決めも注意が必要です。
ちなみに期限が不確定の場合、「君が自宅に遊びに来たら○○
をプレゼントするよ。」などは、遊びにきた事実を知った時から「遅滞」
となるとの事です。気軽な約束も注意が必要です。(笑)
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