自力救済の禁止。
「強制執行」、国家機関が権利者の権利を強制的に実現する手続きです。簡単な流れですが
*強制執行の申立 *執行官との打ち合わせ *明渡の催告 *断行となります。
私は一度だけ断行日に立会った事があります。執行補助者が部屋から荷物を運びだしますが、
その手際の良さには驚きました。そして何より、強制執行の怖さを知りました。
先日、悲しい事件の判決がありました。強制執行断行日、執行官等が室内に入ると中学生の
お嬢さんが亡くなっていました。隣で母親は、そのお嬢さんの頭を撫でながら、放心状態で小さい
頃のビデオを観ていたそうです。
生活に困窮し、生活保護も受給せず公判では「もっと色々な人に助けを求めるべきでした。」と・・・。
子供の将来を悲観し、自らの手で・・・。本当に痛ましい事件です。
求刑は懲役14年 判決は懲役7年 重いのか、軽いのか わかりません。
私(当社)も積極的に住宅困難者の支援をしていますが、やはり現実は厳しいです。
*随時、不動産相談の受付をしています。ご予約優先となります。
*岡山市の不動産コンサルタント 宮本裕文
(親子。)