自力救済の禁止。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

自身の権利の実現を法的手続き無く、実力を持って行う行為を「自力救済」と 

言います。そして「自力救済」は禁止されています。

具体的には、アパートの家主が3ヶ月以上賃料を滞納した借主に対して勝手に

部屋の鍵を交換し、実力をもって退去を迫る場合などです。

この場合はやはり借主と話し合いの上、合意解約するか、民事調停、建物明渡

請求訴訟提起等の法的手続きが必要なのが現状です。

しかしながら法的手続きを行うのは面倒でもあり当然、時間と費用が掛かります。

私自身も何度もこの当事者(家主)になりましたが、幸いなことに連帯保証人等

の協力もあり話し合いで全て解決できました。

確かに「自力救済禁止」の大原則は救済を求める側には時に歯がゆく感じられ

ますが、実は私たちもこの法律で守られている訳です。相手方が主張する権利

(存在しない権利もあり)の実現の為、突然実力の行使をしてきたら・・・・

怖い事です。秩序ある社会で平穏に生活出来るのは、やはり法治国家で生き

ている恩恵だと思っています。



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(梅雨入りです。)
梅雨入りです。

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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