もし、水道やガス等が使用不能になったら!契約の解除は?
自身の権利の実現を法的手続き無く、実力を持って行う行為を「自力救済」と
言います。そして「自力救済」は禁止されています。
具体的には、アパートの家主が3ヶ月以上賃料を滞納した借主に対して勝手に
部屋の鍵を交換し、実力をもって退去を迫る場合などです。
この場合はやはり借主と話し合いの上、合意解約するか、民事調停、建物明渡
請求訴訟提起等の法的手続きが必要なのが現状です。
しかしながら法的手続きを行うのは面倒でもあり当然、時間と費用が掛かります。
私自身も何度もこの当事者(家主)になりましたが、幸いなことに連帯保証人等
の協力もあり話し合いで全て解決できました。
確かに「自力救済禁止」の大原則は救済を求める側には時に歯がゆく感じられ
ますが、実は私たちもこの法律で守られている訳です。相手方が主張する権利
(存在しない権利もあり)の実現の為、突然実力の行使をしてきたら・・・・
怖い事です。秩序ある社会で平穏に生活出来るのは、やはり法治国家で生き
ている恩恵だと思っています。
○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント
(梅雨入りです。)