[申請代行]の専門家・プロ …5人
岡山県の申請代行の専門家・コンサルタント
日本各地に事務所を構える「申請代行」に関する専門家の中から、あなたにぴったりのプロをお探しいただけます。 専門家の気になるプロフィールや取材記事、経歴、サービス内容を掲載しています。
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岡山県×申請代行
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[岡山県/申請代行]
“人を大切にする経営”をモットーに人事労務管理の専門家として企業をサポート
「中小企業で、雇用契約や賃金など労働条件に関するトラブルは非常に多い。専門家のいない小さい会社の労務管理を改善し、企業の成長を助けたい」。そんな強い思いで日々仕事に取り組んでいるのが、あい社会保...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 社会保険労務士
- 専門分野
- 人事労務管理年金相談労働社会保険の手続
- 会社/店名
- あい社会保険労務士法人
- 所在地
- 岡山県玉野市御崎2-3-13
[岡山県/申請代行]
法律事務所は決して敷居の高い場所ではありません。
事務所設立以来約50年、「うそをつかない、ごまかさない」を信念に、離婚や相続など数多くの民事裁判を手がけてきた菊池捷男さん。現在事務所には菊池さんを筆頭に7人の弁護士が在籍し、民事から企業法務まであ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 弁護士
- 専門分野
- 企業・自治体・各種法人法務・リーガルチェック(原則24時間以内に回答)相続・交通事故・不動産問題等...
- 会社/店名
- 弁護士法人菊池綜合法律事務所
- 所在地
- 岡山県岡山市北区南方1-8-14
[岡山県/申請代行]
倉敷でNO.1のわかりやすさを目指した法務事務所
JR茶屋町駅のすぐ目の前という非常にアクセスのよい集合ビル内にある「司法書士茶屋町法務事務所」(岡山県倉敷市茶屋町)。3年前同事務所を開業した小林亮治さんは茶屋町唯一の司法書士といい、不動産の登記をは...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 司法書士
- 専門分野
- ● 遺産相続代行サービス● 遺言書作成支援● 終活相談● 不動産登記(新築、売買、贈与、相続etc…)...
- 会社/店名
- 司法書士茶屋町法務事務所
- 所在地
-
岡山県倉敷市茶屋町402番地12
2018年2月20日移転しました。郵便、電話、FAX番号は変わりません。
[岡山県/申請代行]
寄り添い、一歩先を読む、最良のビジネスパートナーとして
岡山市役所にほど近いビルの3階に2015年に開業した、上野山剛税理士事務所(岡山県岡山市北区鹿田町)。「経営者の隣に寄り添い、共に走りながらサポートする税理士事務所として、良きビジネスパートナーとな...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 税理士、 社会保険労務士
- 専門分野
- ・税務・会計・決算に関する業務・独立、開業に関する業務・経営相談・経営コンサルティング
- 会社/店名
- 上野山剛税理士事務所
- 所在地
- 岡山県岡山市北区鹿田町1-1-3 中島ビル3階
[岡山県/申請代行]
クイックレスポンスと積極的な改善提案で、社員の働きやすさと企業の成長をサポート
「ここ数年来、『働き方改革』への取り組みがすすみ、残業や有給休暇など、これまで『なあなあ』だった企業も、法令順守の意識が高まっています」 こう話すのは、「ナイン社会保険労務士事務所」の代表・沖...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 社会保険労務士
- 専門分野
- 会社/店名
- ナイン社会保険労務士事務所
- 所在地
- 岡山県岡山市南区福成1丁目177-13
この分野の専門家が書いたコラム
業務委託契約書における注意点
2023-03-09
業務委託契約書における注意点 契約書作成の勘所は“見える化”であるので、 1.題名を“見える化”すること ⑴ 題名と内容が一致している契約書の例 ○建築業者との「建物建築請負契約書」 ○宅建業者との「不動産売買媒...
株主総会資料の電子提供制度の創設についてのメモ
2023-02-24
株主総会資料の電子提供制度の創設についてのメモ 1.根拠 2022年9月1日に施行された改正会社法325条の2以下 2.適用開始時期 2023年3月以降に開催される株主総会から。 3. 概要 株主総会資料の全部に...
契約書に書く言葉の能力の涵養こそ重要
2023-02-14
1.日本の企業の成長力の失墜と言葉の伝達力 「我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるため・・・」という一文は、2014年(平成26年)1月20日に施行された「産業競争力強化法...
この分野の専門家が取り扱うJIJICO記事
セブンイレブン勤務時間切り捨て問題 労働基準法違反?
2016-04-07
セブンイレブン本社が、独自の勤務管理システムを用いて、労働者の勤務時間を違法に切り捨てている実態を告発しました。労働時間は1分単位が原則、始業前や終業後の勤務時間の切り捨ては違法になります。