交通事故体験記13~発生から示談成立まで~

笠中晴司

笠中晴司

テーマ:個人ネタ

1 示談成立までの交渉経過

  9月25日に治療を終了し,その旨は,すぐに相手方保険会社に通知しました。

  その後,9月25日までの治療費の支払いがありますので,それを保険会社が支払い,通院の内容を確認してからの示談提示となるのは,もちろん仕事柄わかっています。

  すなわち,病院への治療費支払いは,多くの場合,月末くらいの締め,翌月10日前後の請求という形が常ですので,たとえば,9月25日に治療が終了しても,保険会社の病院への支払が完了するのが,10月10日前後となります。

  そこから,示談案を保険会社で検討して,実際に被害者に対し,提示がされるという流れです。

  私の場合,示談の提示が来たのは,10月下旬でした。

  前回の回でご説明したように,私の場合,争点は,慰謝料の金額だけでした。
  
  私の気持ち的には,「治療で時間をとられているので,その分の時給換算的な休業損害が認められてもよいはずだ」という思いはありましたが,「実際の減収がないとなかなか裁判では認められない」こともわかっていますので,あえて,それは問題にしませんでした。

2 具体的な示談提示からの流れ

  相手方保険会社からの示談提示額は,自賠責保険の基準から少し上乗せした程度,つまり,前回ご説明した慰謝料の4つの基準からすれば,②(弁護士がつく前の保険会社基準)と思われる金額でした。

  私は,この時点では,他の弁護士に私の損害賠償交渉につき,委任していたわけではありません。
  ですので,②の基準で出してきたのかもしれません。
  ただ,私が弁護士であることは,相手方保険会社も知っています。
  にもかかわらず,②の基準で出してきたのが,私にとってはある意味「意外」でした。

  つまり,「弁護士である私は,慰謝料の4つの基準につき,熟知しているのを知っている」にもかかわらず,「低い基準で出してくる」,相手方保険会社の感覚が,よく理解できなかったのです。

  もちろん,相手方保険会社の立場からすれば,「弁護士だからって,特別扱いはしない。よって,最初はマニュアルに沿って,提示する。」という考え方であり,それはひとつの考え方なのかもしれません。

  しかし,「その提示をした後,相手の弁護士である私がどういう対応をするのかを考えていない」か「相手の対応に対する配慮が薄い」ことは,確かだと思います。

  その提示を受けた時,私は,「自分の契約している保険の弁護士費用特約を使って,弁護士に委任をしたうえで,裁判までしようかな」と一瞬考えました。

  そうなれば,慰謝料の金額は,4つの基準の④(裁判基準)となり,私がもらえる金額は増えます。
  また,私が,他の弁護士に委任すれば,その弁護士の仕事ができ,その弁護士も報酬が得られます。

  一方,相手方保険会社と私の契約する保険会社は同じ会社でしたので,その保険会社からすれば,「私に対する賠償金の支払い」だけでなく,「私の依頼した弁護士に対する報酬」,さらには「私が依頼した弁護士が起こす裁判に対応するため,相手方保険会社がつける弁護士の報酬」,と,実際に私に支払う賠償金のほかに,さらにその金額の2倍程度の費用が発生することになり,負担が大きくなります。

  でも,結局それは辞め(その気持ちは次回書きます),「最初に出てきた提示額に2割程度上乗せした金額であれば,示談をする」と相手方保険会社に伝え,後日,相手方保険会社も,「それを受け入れる」ということになり,示談が成立することとなりました。

3 示談成立の最後の手続
  
  相手方保険会社と金額で合意し,保険会社から免責証書(損害賠償に関する承諾書)が送付されてきました。

  それに署名・捺印し,相手方保険会社に返送して(11月6日),それで示談は成立です。

  そして,数日後,私が指定した口座に入金があり,この事件はすべて完了となりました。

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  以前もご案内したことがありますが,私は,明日(5月28日(水)),FM京都(αステーション)のサニーサイドバルコニーという番組に出演いたします(時間は午後2時15分すぎ)。

  詳しくは,下記のフェイスブックにありますので,そちらでご確認ください。

  https://www.facebook.com/pages/KYOTO-LEGAL-CAFE/151821118312370

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笠中晴司
専門家

笠中晴司(弁護士)

丹波橋法律事務所

大学卒業後,民間企業(地元銀行)で10年間勤務。その後,志をもって弁護士を目指し,弁護士になってから丸17年の経験を積みました。経験に基づく,バランス感覚は,他の弁護士より優れていると自負しています。

笠中晴司プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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