京都八百一本館
1 傷害一時金について
保険会社や各保険の内容により違う場合はありますが,前回説明した人身傷害補償特約の補償内容の一部として,「傷害一時金」という保険金の受給を受けられる場合が多いと思います。
少しわかりづらい書き方をしてしまったかもしれませんが,「人身傷害補償特約」は交通事故で発生した損害について,相手方から受ける損害賠償による賠償金の一部(+自身の過失分の補てん)となるのに対し,この「傷害一時金」は,「一時金」という名目が示すとおり,損害の発生額にかかわらず,損害とは別枠で支払われる保険金です。
その金額は,保険契約の内容により,おそらく10万円のものと20万円のものの2種類(もっと他の契約内容はあるかもしれませんが,私が見たことがあるのは,この2種類です)あります。
このシリーズの第8回でも案内したとおり,入通院(入院でも通院でもOKという意味)5日以上であれば,ほぼ無条件で,契約金額の10万円か20万円の「保険金」を受領することができます。
そして,これも再度のご案内になりますが,これは,あくまで,「契約としての保険金」ですので,相手方から受ける損害賠償とは別枠であり,「傷害一時金でもらった」金額は,相手方からもらう損害賠償金からは,差引されません。
ですので,皆さん,
「事故にあわれたら,ぜひ自分の保険契約をチェックしてください。」
なお,この人身傷害補償特約は,自分が車にのっていなくても,つまり,歩行中でも対応できる場合があります。
また,保険契約者のみならず,一定の範囲内のご家族にも対応できる場合がありますので,ご家族のお怪我についても,自分の保険契約のチェックをしてみてください。