交通事故体験記10~発生から示談成立まで~(番外編2)「傷害一時金」について

笠中晴司

笠中晴司

テーマ:個人ネタ

1 傷害一時金について
  
  保険会社や各保険の内容により違う場合はありますが,前回説明した人身傷害補償特約の補償内容の一部として,「傷害一時金」という保険金の受給を受けられる場合が多いと思います。

少しわかりづらい書き方をしてしまったかもしれませんが,「人身傷害補償特約」は交通事故で発生した損害について,相手方から受ける損害賠償による賠償金の一部(+自身の過失分の補てん)となるのに対し,この「傷害一時金」は,「一時金」という名目が示すとおり,損害の発生額にかかわらず,損害とは別枠で支払われる保険金です。

 その金額は,保険契約の内容により,おそらく10万円のものと20万円のものの2種類(もっと他の契約内容はあるかもしれませんが,私が見たことがあるのは,この2種類です)あります。

 このシリーズの第8回でも案内したとおり,入通院(入院でも通院でもOKという意味)5日以上であれば,ほぼ無条件で,契約金額の10万円か20万円の「保険金」を受領することができます。

 そして,これも再度のご案内になりますが,これは,あくまで,「契約としての保険金」ですので,相手方から受ける損害賠償とは別枠であり,「傷害一時金でもらった」金額は,相手方からもらう損害賠償金からは,差引されません。

 ですので,皆さん,

 「事故にあわれたら,ぜひ自分の保険契約をチェックしてください。」

 なお,この人身傷害補償特約は,自分が車にのっていなくても,つまり,歩行中でも対応できる場合があります。

 また,保険契約者のみならず,一定の範囲内のご家族にも対応できる場合がありますので,ご家族のお怪我についても,自分の保険契約のチェックをしてみてください。


 


 

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笠中晴司
専門家

笠中晴司(弁護士)

丹波橋法律事務所

大学卒業後,民間企業(地元銀行)で10年間勤務。その後,志をもって弁護士を目指し,弁護士になってから丸17年の経験を積みました。経験に基づく,バランス感覚は,他の弁護士より優れていると自負しています。

笠中晴司プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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