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借金の原因がギャンブルや浪費でも自己破産できる?

拾井央雄

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テーマ:個人の悩み

「借金の原因がギャンブルだったら自己破産はできない」

このようなことを言われることがあります。

確かに、破産法には「免責不許可事由」と呼ばれる規定があり、浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負ったりした場合には、免責が許可されないことがあるとされています。

そのため、「自分は自己破産できない」と考えてしまう方も少なくありません。

しかし、実際の運用はもう少し複雑です。

この記事では、ギャンブルや浪費がある場合の自己破産について解説します。

自己破産と免責は別の手続です

まず理解しておきたいのは、「自己破産」と「免責」は厳密には別のものだということです。

自己破産は、裁判所を通じて財産や債務の状況を整理する手続です。

一方、免責とは、それでも残った借金の支払義務を免除してもらうための決定をいいます。

一般的には「自己破産をする」と表現されますが、借金の支払義務をなくすためには、免責許可決定を受ける必要があります。

ギャンブルや浪費は免責不許可事由にあたることがある

破産法では、

浪費やギャンブルなどによって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負ったりした場合には、免責不許可事由に該当するとされています。

そのため、

「パチンコで借金をした」
「競馬や競輪に使っていた」
「必要のない高価な買い物を繰り返していた」

といったケースでは、この点が問題になることがあります。

免責不許可事由があれば必ず免責されないのか

しかし、免責不許可事由があるからといって、直ちに免責が認められないわけではありません。

免責不許可事由がある場合でも、事情によっては裁判所が免責を認めることがあります。これを、一般に「裁量免責」と呼んでいます。

裁判所は様々な事情を考慮して判断します。

例えば、

* その金額
* 現在の生活状況
* 反省の有無
* 手続への協力状況

などが考慮されることがあります。

問題になるのは事実そのものより説明できるかどうか

ギャンブルをしていたことを隠そうとする方もいます。

しかし、事実を隠したり、説明を避けたりすることは適切ではありません。

裁判所は借金が生じた経緯を確認します。

そのため、何にお金を使ったのか、なぜ借金が増えたのかを正確に整理した上で、裁判所に対して誠実に説明し、生活状況の改善に取り組んでいることを示していくことが重要です。

「自分は自己破産できない」と決めつけないこと

借金の原因がギャンブルや浪費であったとしても、それだけで直ちに自己破産ができないと決まるわけではありません。

実際には、個別の事情を踏まえて判断されます。

そのため、インターネット上の断片的な情報だけで結論を出すのではなく、自分の状況を整理した上で検討することが大切です。

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借金問題は、債務額、収入、財産の状況によって適切な対応が異なります。

当事務所では、自己破産や債務整理に関するご相談をお聞きしています。
相談料は30分5500円(税込み)ですが、
収入が基準を満たす場合は、法テラスの制度を利用できます。

お気軽にご相談ください。

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拾井央雄
専門家

拾井央雄(弁護士)

京都北山特許法律事務所

事業者の法務でも、個人の問題でも、複雑に絡み合う論点をシンプルな形に整理して、方向すら見えない段階から前に進める状態にすることを大切にしています。

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