自己破産すると何ができなくなる?誤解されやすい制限を整理して解説
「自己破産をすると、車は必ず手放さなければならないのでしょうか。」
借金問題の相談で、このような質問を受けることがあります。
結論からいうと、すべての車を失うわけではありません。車の扱いは、ローンが残っているか、車にどの程度の価値があるかによって変わります。
また、仕事や生活で車が必要な場合でも、事情によって結論は異なります。
この記事では、自己破産をした場合の車の扱いについて、よくあるケースを中心に解説します。
ローンが残っている車は引き揚げられることが多い
自動車ローンでは、「所有権留保」という契約になっていることが多くあります。
これは、ローンを完済するまで車の所有者がローン会社やディーラーとなる仕組みです。
そのため、自己破産を申し立てると、ローン会社が契約に基づいて車を引き揚げるのが一般的です。ディーラーローンや信販会社のローンを利用している場合は、車を手放す可能性が高いでしょう。
なお、金融機関のマイカーローンなどでは所有権留保が付いていない場合もありますが、その場合でも、次に説明するように、車の価値によっては破産手続の中で換価の対象となることがあります。
ローンを完済している車は価値によって扱いが変わる
ローンを完済している車でも、価値が高ければ破産財団に組み入れられ、売却される可能性があります。
一方で、年式が古い車や走行距離が多い車など、財産的な価値が低い場合は、そのまま所有できるケースもあります。
どの程度の価値であれば残せるかは、裁判所の運用や個別の事情によって異なります。
仕事で使う車は残せる?
営業や通勤など、仕事や生活に車が欠かせない方も少なくありません。
しかし、車が必要という事情だけで、必ず手元に残せるわけではありません。
もっとも、車の価値が高くなければ、そのまま使用を続けられる場合もあります。
また、車を残す必要性が高い場合には、自己破産ではなく個人再生など、別の手続が適していることもあります。
ただし、返済が必要な手続きになりますので、本当に車が必要か、慎重に考えましょう。
車を残したいからといって名義変更するのは避けましょう
自己破産を考え始めた後に、車を家族へ名義変更したり、知人へ安く売却したりすると、財産を隠そうとしたと評価されるおそれがあります。
このような行為は手続に悪影響を及ぼす可能性があるため、自己判断で行うべきではありません。
車の扱いに不安がある場合は、処分や名義変更をする前に弁護士へ相談することをおすすめします。
まとめ
自己破産をすると車を手放すことはありますが、すべての車が処分されるわけではありません。
ローンが残っているか、車にどの程度の価値があるかによって扱いは異なります。また、仕事や生活への影響が大きい場合には、自己破産以外の手続が適していることもあります。
車の扱いは個別の事情によって結論が変わるため、自己判断で名義変更や売却をする前に、弁護士へ相談することが大切です。


