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自己破産すると家はどうなる?持ち家・住宅ローンがある場合を弁護士が解説

拾井央雄

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テーマ:個人の悩み

「自己破産をすると、自宅は必ず手放さなければならないのでしょうか。」

借金の相談を受ける中でも、この質問は非常によくいただきます。

長年住み続けた家を失うことへの不安は大きく、自己破産をためらう理由の一つになっている方も少なくありません。
この記事では、自己破産をした場合に持ち家はどうなるのか、住宅ローンが残っている場合と完済している場合の違いも含めて、わかりやすく解説します。

原則として持ち家は処分の対象になります

自己破産では、生活に必要な最低限の財産を除き、一定の価値がある財産は換価して債権者への配当に充てることになります。

自宅は一般に高い価値を持つ財産であるため、原則として処分の対象になります。

そのため、自己破産をして持ち家を維持できるケースは多くありません。

住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っている場合には、多くのケースで金融機関が担保権を実行し、自宅は競売などの手続により売却されます。

自己破産をしたこと自体が理由というよりも、住宅ローンの返済を続けられなくなることが原因となることが一般的です。

なお、「住宅ローンだけは払い続けて家を残したい」と考える方もいます。
しかし、自己破産では、住宅ローン債権だけを他の債権者と切り離して返済し続ける制度はありません。
そのため、住宅ローンが残っている自宅を維持することは、基本的に難しいと考えられます。

住宅ローンを完済している場合も注意

住宅ローンを完済している場合でも、自宅は価値のある財産です。

そのため、住宅ローンがないからといって持ち家を残せるわけではありません。

不動産の価値や地域の事情などを踏まえて処分方法が検討されることになります。

家族名義の家なら大丈夫?

家族名義の家であれば、原則としてその家は破産する本人の財産ではありません。

そのため、本人の自己破産によって家族名義の家が処分されることは通常ありません。

もっとも、名義は家族でも、購入資金を誰が負担したのかなどによっては、慎重な検討が必要になることがあります。
また、自己破産の前に家族名義へ変更するようなことは、思わぬ問題につながるおそれがあります。

家を残したい場合は個人再生という選択肢も

「借金は整理したいが、自宅だけは残したい」という場合には、自己破産ではなく個人再生を利用できる可能性があります。

個人再生には一定の条件を満たすことで住宅ローンを返済しながら自宅を維持できる制度(住宅資金特別条項)があります。

もっとも、すべての方が利用できるわけではなく、継続した収入が見込めることなどの要件があります。
また、他の借金についても返済を要する手続きになる点には要注意です。
借金の内容や家計の状況を含めて、よく考える必要があります。

リースバックで家を残せる?

近年は「リースバックを利用すれば自己破産をしても住み続けられる」という広告を見かけることがあります。

リースバックとは、自宅を売却した後、その家を借りて住み続ける仕組みです。

ただし、買い取ってくれる事業者が見つかるか、家賃を継続して支払えるかなど、検討すべき点があります。
自己破産を前提として利用できるかどうかは、個別の事情によって異なります。
高い家賃を払ってまで住み続ける必要があるのか、慎重に考える必要があるでしょう。

まとめ

自己破産では、持ち家は原則として処分の対象になります。
住宅ローンが残っている場合だけでなく、完済している場合でも、自宅を維持できるとは基本的に考えない方がよいでしょう。

「家だけは残したい」という希望がある場合には、自己破産以外の手続も含めて検討することが重要です。

借金問題では、どの手続を選ぶかによって結果が大きく変わることがあります。
「自己破産しかない」と思っていても、個人再生など別の手続が適している場合もありますし、逆に「家を残したい」と考えていても、状況によっては現実的でないこともあります。

大切なのは、それぞれの手続の特徴を理解したうえで、自分の状況に合った方法を選ぶことです。

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借金問題は、債務額、収入、財産の状況によって適切な対応が異なります。

当事務所では、自己破産や債務整理に関するご相談をお聞きしています。
相談料は30分5500円(税込み)ですが、
収入が基準を満たす場合は、法テラスの制度を利用できます。

お気軽にご相談ください。

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拾井央雄
専門家

拾井央雄(弁護士)

京都北山特許法律事務所

事業者の法務でも、個人の問題でも、複雑に絡み合う論点をシンプルな形に整理して、方向すら見えない段階から前に進める状態にすることを大切にしています。

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