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自己破産すると何ができなくなる?誤解されやすい制限を整理して解説

拾井央雄

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テーマ:個人の悩み

「自己破産をすると、普通の生活ができなくなるのではないか」

こうした不安から、手続をためらってしまう方は少なくありません。

インターネット上では、

「人生が終わる」
「何もできなくなる」

といったイメージで語られることもあります。

ですが、自己破産は経済生活の再スタートです。
人生が終わるわけではありませんし、すべてを失うわけでもはありません。

とは言え、一定期間、制限を受けるものがあるのも事実です。

今回は、自己破産によって「できなくなること」「誤解されやすいこと」を整理して解説します。

クレジットカードや新たな借入れは難しくなります

自己破産をすると、一定期間、信用情報に登録されます。

そのため、

・クレジットカードの作成
・ローン契約
・新たな借入れ

などは難しくなることが一般的です。

もっとも、これは「一生続く制限」ではありません。

一部の資格・職業には一時的な制限があります

自己破産の手続中は、

・警備員
・生命保険募集人
・宅地建物取引士

など、一部の資格職に制限がかかることがあります。

ただし、多くの場合、免責許可決定が確定すれば、制限は終了します。

一方で、「影響がないこと」も多くあります

誤解されやすいですが、自己破産をしても、

・戸籍に載る
・選挙権を失う
・会社を辞めさせられる

といったことは通常ありません。

また、保証人になっていなければ、家族が返済を求められるわけでもありません。

大切なのは、「制限」だけで判断しないことです

自己破産には一定の制限があります。

ですが、自己破産は、返済に追われ続け、生活そのものが立ち行かなくなってしまう状況を改善するために、法律が用意している制度なのです。

大切なのは、「何ができなくなるか」ではなく、

どうすれば生活を立て直せるのか、

その視点で考えることです。

一人で悩み続けずに、状況を整理しましょう

借金の問題は、不安が大きくなるほど、冷静な判断が難しくなります。

どのようにすればスムーズに生活を再スタートできるか、

それは一人ひとりの具体的な事情によって変わってきます。

一人で抱え込まず、まずは状況を整理することが、再建への第一歩になります。

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借金問題は、債務額や収入、財産の状況によって適切な対応が異なります。

当事務所では、自己破産や債務整理に関するご相談をお受けしています。

相談料は30分5,500円(税込)ですが、収入などの条件を満たす場合には、法テラスの法律相談制度を利用できることがあります。

お気軽にご相談ください。
ご自身の状況に応じた解決方法を一緒に考えましょう。
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拾井央雄
専門家

拾井央雄(弁護士)

京都北山特許法律事務所

事業者の法務でも、個人の問題でも、複雑に絡み合う論点をシンプルな形に整理して、方向すら見えない段階から前に進める状態にすることを大切にしています。

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