換価処分を内容とする遺言があり、財産の一部が相続人以外の者に遺贈された場合
遺産のすべての内容が明らかでない場合でも、相続税の申告義務があると認められるときには、相続の開始したことを知った日から10ヶ月以内に、遺産の把握に努め、できる限り真実の遺産内容を反映した相続税の申告をし、算出された税額を納付しなければなりません。
相続税の申告期限までに申告・納付をしなかった場合には、無申告加算税や延滞税が課されることとなります。
(1)相続税の期限内申告の義務
相続税は、被相続人の財産の総額(債務がある場合には債務の金額を控除した金額)を基に、民法に定める各相続人が民法に定める相続分に応じて被相続人の財産を相続したものと仮定して相続税の総額を計算し、それを各相続人の取得財産の価額に応じて按分して、各相続人の相続税額を算出します。
したがって、相続財産のすべての内容が明らかにならない限り、正しい相続税額の計算はできないこととなります。
相続税の申告期限までに遺産分割が整わない場合には、共同相続人が法定相続分で相続をしたものとして相続税の計算をすることになります。
相続人間で遺産の分割について争いがあり、被相続人と同居していた相続人が遺産の全部又は一部について明らかにしてくれない場合や、1人暮らしだった被相続人の生前の生活状況が不明で財産の所在等を確認することができない場合など、相続税の計算に必要な遺産のすべての内容が把握できないことがあります。
このような場合であっても、相続税法には、申告の猶予を認める規定は設けられていません。相続人は、できるかぎり被相続人の財産債務について調査をし、相続税の納税義務があると認められた場合には、相続税の申告期限内に相続税の申告をしなければなりません。
(2)期限内に申告・納付しなかった場合
相続税の申告期限までに、申告や納付がなされなかった場合には、原則として無申告加算税が賦課され、また、延滞税が発生することになります。
相続税の申告期限までに申告をしなかったことに、正当な事由があった場合には、加算税は賦課されませんが、相続税の申告期限までに遺産のすべての内容が明らかにならなかったとしても、相続人として当然に行うべき努力をしたならば、遺産の額が基礎控除額を超えることが判明したと認められるような場合には、「正当の事由」が存するとは認められません。
(3)相続人間で遺産総額の異なる申告がなされる場合
相続人が2名以上いる場合には、相続税の申告書を共同して提出するのが一般的ですが、相続人ごとに、あるいは相続人のうち一部の者のみが共同して申告書を提出することもできます。そのため、相続人間に争いがあるようなときには、2以上の異なった内容の申告がされることがあります。
他の相続人に相続財産の一部を隠匿している場合や相続財産の範囲に認識の違いがある場合など、ある財産が1人の相続人の相続税の申告書には計上されているが、別の相続人の申告書には計上されていない、申告書に記載された財産は同一であっても、その評価額に差異があるケースなどがあります。
このような場合、通常、税務調査により、財産の範囲や評価額について一本化されることとなります。この時点で申告漏れや過少申告が指摘された場合には、過少申告加算税や延滞税が生じることになります。