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遺産分割が整わない場合の相続税の申告

佐々木保幸

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テーマ:相続・贈与の税金

相続人間で遺産の分割ができない場合であっても、相続の開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をし、算出された税額を納付しなければなりません。この場合、各共同相続人が法定相続分により遺産を相続したものとして相続税の計算を行うこととなります。

1 相続税の申告期限

相続や遺贈により財産を取得した者は、相続や遺贈によりその被相続人から財産を取得したすべての者の相続税の課税価格(注)の合計額が相続税の基礎控除額を超える場合には、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内(相続税の申告期限)に、相続税の申告書を被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に提出し、申告書に記載した相続税を納付しなければなりません。
※相続税の課税価格とは、相続や遺贈により取得した財産の価額から債務・葬式費用を控除し、一定の生前贈与財産の価額を加算した金額です。

2 遺産分割ができなかった場合の申告方法
(1)相続税の申告期限までに遺産分割ができない場合
 相続税の申告期限までに、遺産の分割が行われれば、その分割に基づいて相続人ごとの相続税の課税価格や相続税額を計算することになります。
しかし、たとえば、①遺産の分割を巡って相続人間で争いが生じている、②いわゆる名義株や名義預金が存する場合や、相続人のうちの1人が自己の財産と区別せずに被相続人の財産を管理していた場合など、相続財産に含まれるかどうかについて疑義のある財産が存在するために分割の対象となる財産の範囲が確定しない、③相続人の中の1人が海外赴任などにより、すぐには帰国することができない、④相続人の中に認知症の者がおり遺産分割に係る意思表示ができない など相続税の申告期限までに相続財産の分割をすることが困難な事情があり、相続税の申告期限までに遺産分割が整わない場合もあります。
 民法は、遺言で遺産分割が禁止されている場合を除き、いつでも、共同相続人間の協議により遺産分割を行うことができると定めていますが、遺産分割の期限については特に規定していません。したがって、必ずしも相続税の申告期限までに分割をする必要はありません。

(2)遺産分割ができなかったときの相続税の計算と申告
 人が亡くなると相続が開始し、被相続人のすべての財産及び債務は、相続開始とともにその相続人に承継されることとなります。共同相続人間で遺産分割が行われれば、それにより被相続人の財産の帰属が確定的に決まることとなりますが、相続の開始から遺産分割が整うまでの間は、法定相続分により被相続人の法定相続人に権利及び債務が承継されている状態となります。
 相続税の申告期限までに遺産の分割がされていない場合には、その分割がされていない遺産について、民法の規定による相続分の割合(法定相続分)に従って当該遺産を取得したものとして、相続税の課税価格及び税額を計算して、申告及び相続税の納付をすることとされています)。

(3) 申告書の提出方法
 相続税の申告は、相続人全員が1つの申告書に連署することにより、共同して提出するのが一般的ですが、共同して提出することが困難な場合には、単独又は相続人の一部の者だけで申告をすることもできます。
 相続税の計算上、相続人全員の課税価格を明らかにすることが不可欠であることから、申告書上に相続人全員の住所、氏名が記載されますが、申告をする者は申告書上に住所及び氏名の記載に加え、押印することが必要ですので、押印のない者は、原則として申告書を提出した者とは扱われないことになります。
 他の共同相続人と共同して申告書を提出したくない相続人は、別途、申告書を作成して、申告をすることとなります。

3 未分割の場合の特例の不適用
 相続税の申告期限までに、遺産分割が整わない場合には、法定相続分で遺産を取得したものとして、相続税の課税価格を計算して、相続税の申告をすることになりますが、この場合、特定の者が一定の財産を取得した場合に限って認められる特例、例えば、相続税の配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などについては、未分割の状態では適用することができません。
 ただし、申告期限から3年以内(一定のやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けたときには、この期限が延長されます)に分割がされたときには、相続税の配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などの特例については、更正の請求の手続をすることにより適用を受けることができます。

〇遺産分割がされていない場合に、適用することができない特例
① 配偶者に対する相続税額の軽減
② 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
③ 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
④ 農地等についての相続税の納税猶予
⑤ 特定貸付けを行った農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例
⑥ 山林についての相続税の納税猶予
⑦ 非上場株式等についての相続税の納税猶予
⑧ 医療法人の持分についての相続税の納税猶予
なお、①から③の特例については、その後、分割がなされ、一定の要件を満たす場合には、更正の請求をすることにより、適用することができますが、④以下の特例については、申告期限後に分割が整ったとしても、その時点では、適用することはできません。

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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