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佐々木保幸

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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

産前産後休業・育児休業中の社会保険料の免除

2015年11月22日

テーマ:社会保険

コラムカテゴリ:ビジネス

〇産前産後休業期間中の社会保険料免除
産前産後休業期間について、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は被保険者分・事業主分とも免除されます。
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
※産前産後休業期間中(産前42日・多胎妊娠の場合は98日、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。

〇育児休業中の社会保険料免除
3歳までの子を養育するための育児休業期間について、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は被保険者分・事業主分とも免除されます。

〇社会保険料が免除になる期間
産休中の社会保険料免除期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。
たとえば、産前産後休業期間が平成27年11月22日~平成28年2月27日の場合、免除期間は、平成27年11月分~平成28年1月分までとなります。

育児休業中の社会保険料免除期間は、育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。
たとえば、育児休業期間が平成28年2月28日~平成29年6月30日の場合、免除期間は、平成28年2月分~平成29年6月分までとなります。

※社会保険料は日割計算しません。
※月の途中に産休や育児休業が始まったときは、その月から免除になります。
※育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

〇育児休業期間の社会保険料免除に必要な手続き
産休・育児休業中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要です。
産休中の社会保険料免除については、「産前産後休業取得者申出書」を産前後休業期間中に会社を管轄する年金事務所へ提出します。
社員が育児休業に入ったら速やかに、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を会社を管轄する年金事務所へ提出します。

※雇用保険は、支給した額に応じて徴収します。産休・育児休業期間中に給与支給がなければ、雇用保険はかかりません。

〇育児休業等終了時改定
短時間勤務制度の適用により給料が減っても、社会保険料は休業前の高額なままです。そこで、このような負担を軽減するために、標準報酬月額を改定できる制度です。
 この制度の対象となるのは、育児休業等を終了した日において3歳未満の子を養育している被保険者です。育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の給料の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上の差が生じた場合に、その翌月(育児休業等終了日の翌日の属する月から4ヶ月目)から標準報酬月額が改定されます。平均を取る3ヶ月間に、給料の支払基礎日数が17日未満の月がある場合、その月を除いて計算します。
この制度の適用を受けるためには、被保険者から事業主への申出が必要です。

※短時間勤務制度
3歳未満の子どもを育てる従業員は、所定労働時間を短縮する制度(原則として1日6時間)を利用できます。所定労働時間とは、就業規則等で定められた勤務時間のことです。

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