病気やけがによる休職期間中の社会保険料、傷病手当金
毎月の給与から徴収する社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)の額は 、標準報酬月額に所定の保険料率を乗じて計算しますので、標準報酬月額や保険料率に変更がなければ、毎月同額となります。
ただ、入社時と退社時については、若干注意が必要な場合があります。
1. 入社時
社会保険料は、資格取得月から喪失月の前月分までの月単位の負担となり、原則として、当月分の保険料が翌月支給の給与から徴収されます(日割計算はありません)。
たとえば、当月20日〆、当月末払いの甲社の場合、甲社に4月1日に入社したAについては、4月分の保険料はその翌月である5月支給の給与から徴収されますので、4月末に支給される給与(4/1〜4/20分)からは社会保険料の徴収はされません。
2. 退職時
社会保険の資格喪失の日は死亡などによる喪失を除き、退職日の「翌日」とされています。したがって、月末退職の場合はその翌日である翌月1日が資格喪失日となります。 また、社会保険料は資格喪失月の前月分までのものが徴収されます(日割計算はありません)。
甲社を9月30日に退職したBの場合、資格喪失日は翌日の10月1日となりますので、10月に支給する給与(9/21〜9/30分)では、9月分の1カ月分の社会保険料を徴収することになります。
しかし、同じく甲社を9月29日に退職したCの場合、資格喪失日は翌日の9月30日となり9月中の資格喪失となりますので、社会保険料はその前月分である8月分までの徴収となります。したがって、10月に支給する給与(9/21〜9/29分)を計算する際に、社会保険料を徴収しません。
退職者本人にとっては、いずれにしても1日の空白もなく社会保険に加入する必要がありますので、例えば、Cについては9月分の保険料を退職後に加入する国民健康保険や国民年金などの保険制度に支払う必要があります。
会社にとっては、1日でも退職日がズレることにより、1カ月分の事業主負担分保険料に違いが生じることになります。
※甲社を9月30日に退職し(資格喪失日はその翌日の10月1日)、その翌日に別会社に再就職した場合(資格取得日は10月1日)、資格喪失日と資格取得日が重なることになります。